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フォークリフトでの作業開始前点検について 【お役立ち情報Vol.5】

労働安全衛生規則第151条の25に、[事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、
その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。]とあります。

・制動装置および操縦装置の機能
・荷役装置および油圧装置の機能
・車輪の異常の有無
・前照燈、後照燈、方向指示器および警報装置の機能
の点検です。

また、第151条の26に定期自主検査および作業開始前の点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。

安全な運転と作業のために非常に重要です。
こちらを行わずに年に1回の年次点検まで不調のまま使用していると、事故や莫大な修理費が発生することもあります。
異常を認めた際には、すぐお声がけ下さい。

点検項目は大きく「外観・構造」「操作装置」「エンジン・油圧装置」などに分けられます。
以下は一般的な作業前点検のチェックリストです。

エンジンの種類やアタッチメントによって項目などが違うこともありますので、内容を確認してみて下さい。


日々の点検のお役に立てれるよう、こちらからダウンロードできますのでよろしければご使用ください。